未成年者、年少者に係る規制があります。
具体的には、(1) 労働契約締結の保護 (2) 賃金の直接請求 (3) 年齢証明書の備え付け (4) 労働時間・休日の制限 (5) 深夜業の制限 (6) 危険有害業務の制限等です。
(1) 未成年といえども労働契約は、本人と直接契約しなければなりません。
親権者又は後見人が労働契約を締結することは禁止されています。
(2) 未成年といえども賃金の請求権は、本人のみ帰属しています。
親権者又は後見人が受け取ることは出来ません。
(3) 年少者を使用するときは、年少者の年齢を証明する書類を事業場に備え付けなければなりません。
年齢の記載がある住民票記載事項証明書を備え付けておけば足ります。
(4) 変形労働時間制やフレックスタイム制を適用することはできません。
また時間外・休日労働も禁じられています。
(5) 原則として年少者を深夜の時間(午後10時から午前5時)に労働させることはできません。
(6) 年少者を一定の重量物を取り扱う業務や、特定の危険有害業務などに従事させることができません。
これらの制限に十分注意して、未成年・年少者のアルバイト或は社員を使用する必要があります。
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