ご相談についてご説明いたします。

相談について

●60歳以降の賃金(髙年齢雇用継続給付金と特別支給の老齢厚生年金)

高齢者の雇用は今後、益々大きな問題になります。
60歳以降の賃金はどうするかは企業にとっては重要な課題です。

高齢化とともに個人の能力、労働力の低下は否めません。それに併せて賃金低下も考えざるを得ませんが、しかし、できる限りのことをしたいとお考えの経営者も多いのが事実です。

そこで、高年齢雇用継続給付金と60歳から支給されます老齢厚生年金を上手に使って、会社の人件費は減額でき、本人の年収額は出来る限り60歳前に近い手取額になるような方法があります。

高年齢雇用継続給付金は60歳までに5年以上雇用保険の被保険者期間がある方が、60歳時の賃金登録をし、60歳以降の賃金が登録された賃金より15%以上下がった場合に本人に支給されます。
会社負担は1人当たり年間100万円から200万円減額が可能です。

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