ご相談についてご説明いたします。

相談について

●労働基準監督署の労働時間調査

所轄の労働基準監督署は管内の事業所の労働時間調査を名目に、適宜抽出して調査を行っています。その際のチェック内容は主として以下の項目を中心に調査を実施しています。
問題が発生しないよう事前に整備を行っておいて下さい。

(1)
就業規則の届出
10人以上の事業所は就業規則を作成し、所轄の監督署に届出義務があります。就業規則の内容は当然ながら現存の法律に基づく適正なことが必要です。
(2)
労働時間
週労働40時間の実施状況。週休2日を行っておられれば問題は有りませんが、その他の場合は労使協定の作成・監督署への届出が必要になります。
特に、一年間の変形労働時間制を実施している場合に休日カレンダーの作成・届出をして下さい。
(3)
健康診断
一年に1回以上の定期健康診断をする必要があります。
(4)
36協定(時間外・休日労働)
労使協定と届出。未提出の事業所が多数ありますが、毎月の届出を実行してください。また、時間外労働等の賃金計算を正しく実行する必要があります。未払いと指定されますと、遡って未払い賃金の支払を求められます。
(5)
賃金の振込
最近は賃金を銀行振込で支払われることがほとんどです。この場合は労使協定と本人の同意書を取っておくが必要です。
(6)
有給沐暇
有給休暇の付与が法律に反していないか。また、有休管理がきちんと行なわれているか。
(7)
雇人通知書
新たに従業員を雇入れた場合には、必ず雇入通知書を作成し、本人に交付してください。

監督署は法律違反等が有った場合は、是正勧告書を交付し、日時を限定して改善報告書の提出を求めます。重大な法律違反が有った場合には送検されることもあります。
法律に則った正しい労務管理をして下さい。なお、不明な点は監督署または社会保険労務士にご相談下さい。

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